ご相談の流れFLOW
裁判について
1.必ず裁判をするのか
実は、多くの方から、弁護士に相談したり依頼したりするのは、裁判を起こしたり、起こされたりした場合だけだ、というお話しを聞きます。しかし、実際は決してそうではありません。裁判を起こすことなく、あるいは起こされることなく、交渉で解決に至る場合もかなりあります。
もちろん、弁護士は、裁判になった場合に、当方の主張が認められて勝訴できる可能性がどのくらいあるのか、その見通しを立てたうえでご依頼をお引き受けするのですが、だからといって、すぐに裁判を起こすことは通常はありません。まずは、裁判になった場合の結果の見通しを踏まえて、相手方と交渉し、示談による円満解決を目指します。裁判を起こすのは、相手方と示談できなかった場合か、事案の性質上そもそも交渉で解決できる余地がほとんどない場合か、そのどちらかです。
弁護士に相談したり依頼したりしたからといって、必ず、裁判をするというわけではありませんので、どうぞご安心ください。
2.裁判になったら毎回裁判所に行かなければならないのか
そうではありません。訴訟事件では、多くの場合、弁護士がご本人様の代理人として裁判所に出廷し、ご本人様に代わって必要な手続を行いますので、ご本人様に裁判所までお出でいただく必要はほとんどありません。
もっとも、裁判手続が進行し、裁判官がご本人様から直接に話をお聞きしたいということになれば、ご本人様に裁判所までお出でいただき、法廷でお話しをしていただくこともあります(これを当事者尋問といいます)。この場合の進め方は、まず、弁護士からの質問にお答えいただき、続いて裁判官からの質問にお答えいただくというものです。もし裁判所でお話しいただくことになった場合には、初めてのことで大変緊張されるとは思いますが、事前に入念なお打ち合わせをさせていただきますので、過剰に心配なさる必要は全くありません。
なお、訴訟事件ではなく、調停手続(裁判所での話し合い)の場合には、基本的に、ご本人様に毎回裁判所にお出でいただくことになります。
この場合でも、もちろん、弁護士は、毎回ご本人様に同行させていただき、ご本人様に代わって事情の説明をしたり、事前に裁判所に資料や説明文書を提出したりするなどして、ご本人様をサポートさせていただきますので、どうぞご安心ください。
3.裁判にはどのくらいの時間がかかるのか
事案によりますが、一審の判決までに早くても数ヶ月、多くの場合は1年程度を要するとお考えください。
事案の内容が複雑である場合には2年以上かかることもあります。
私たちは、できる限り早く裁判を終わらせて紛争を解決したいと考えていますが、相手方にも言い分がありますし、裁判官の考えもありますので、こちらの思いだけで裁判を進行させられるわけではありません。そのため、どうしても、一定の時間を要します。
また、どんな場合でも早く進めればよいというわけではありません。時間をかけて様々な調査を尽くし、じっくりと証拠を集め、さらに、相手方からも十分に言い分を言っていただいて、相手方が後に引けない状態を作ってから裁判官に判断していただいたほうが、最終的に良い結果につながることもあります。
弁護士は、裁判の進行状況を、随時、ご本人様に報告し、また、必要に応じてご本人様とのお打ち合わせをしながら、最善と考えられる方法で裁判を進めてまいります。
裁判の進行に関し、もし、ご不明な点や、ご心配な点がありましたら、どうぞご遠慮なく弁護士までお尋ねください。